朝倉青年会議所で毎月開催されています「理事会」という会議では、ロバート議事法という会議手法が取り入られています。
「かっこいい響き」
「革新的な会議方法を取り入れてるの!?」
という声が上がってきますが、実際には皆さんが日常的にやっている会議とほとんど同じです。
以下のようにまとめてみました
ロバート議事法の基本原則
多数者の権利: 議案が承認されるには、過半数の賛成が必要です.
少数者の権利: 少数意見を尊重し、少数者の動議を取り上げることが求められます.
個人の権利: 各個人は1票の同等の権利を持ち、プライバシーが保護されます.
不在者の権利: 不在者も投票や委任状を通じて議決権を持つことができます.
ロバート議事法の進め方
議題の進行: 1度に1つの議題のみを討論し、決議することが求められます(1事1件の原則).
再審議の制限: 一度決定した議案は、再度議論しないという原則があります(1事不再議の原則).
会議の準備と進行: 会議前に議題を準備し、議長の指名に従って発言することが求められます。また、発言は3分以内にすることが推奨されます
当たり前のことしか考えてないと思いますが、理事会では、この「進め方」に記載してあることを遵守することが大事ですので、認識しておいてもらえたらと思います。
会議参加者がこの前提が揃うととても有意義な会議が開かれることになります。
司会も楽ですし、運営も楽ですし、記録も楽になります(*^^*)
ただ単に『会議』を開くのでなく、その前の前提から共通認識を持ってもらうといいと思います✨
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